行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
外国人経営者向けに、在留資格「経営・管理」の申請前に確認したい会社設立、事業規模、事業所、更新、必要資料などの一般的な事項をQ&A形式で解説します。許否・在留期間は出入国在留管理庁が個別に判断し、当事務所は行政書士の業務範囲で在留申請書類の作成と、要件を満たす場合の申請取次を行います。
在留資格「経営・管理」の許可は、会社を設立したという事実だけで決まるものではありません。申請時点の法令・審査基準に基づき、予定する活動、事業所、事業の規模、申請人の経歴その他の事情が個別に審査されます。
審査基準や必要資料は改正されることがあります。この記事は一般的な情報であり、許可・不許可の見通しを示すものではありません。申請時には出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
会社設立だけで許可されるとは限りません。
会社の設立と在留資格の許可は別の手続です。「経営・管理」に該当する活動を行うことや、申請時の上陸許可基準等を満たすことについて、提出資料に基づく個別審査が行われます。
会社・法人の登記申請や登記手続の代理は司法書士の業務です。当事務所は登記申請の代理を行いません。
金額だけで許可の可否を判断することはできません。
2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が改正されました。新規の認定・変更申請では、原則として、1人以上の対象となる常勤職員、3,000万円以上の事業規模、申請人または常勤職員の日本語能力B2相当以上、申請人の経営・事業分野に関する修士相当以上の学位または経営管理の実務経験3年以上、専門家の確認を受けた具体的・合理的で実現可能な事業計画などを確認します。
法人の場合の事業規模は資本金額等、個人事業の場合は事業所確保、雇用する職員の給与1年分、設備投資経費など、事業のために投下された総額として確認されます。金額だけで許可を判断することはできず、申請区分・時期と公式の提出資料一覧を併せて確認する必要があります。
出入国在留管理庁(公式):「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
契約形態や使用状況を含め、個別に確認が必要です。
事業所については、事業に使用する施設が確保されていることなどが審査の対象になります。住居と事業所を兼ねる場合や短期間の賃貸スペースなどは、施設の用途、契約内容、区画、設備、事業の継続性等を踏まえて判断されるため、「自宅なら不可」「契約書があれば可」と一律に断定することはできません。
賃貸借契約の法的判断や貸主との交渉は弁護士へ、物件の登記は司法書士へご相談ください。
前回の許可だけで次回の更新が保証されるものではありません。
更新申請では、現在の活動内容や事業の継続性、租税、労働関係法令、社会保険・労働保険、必要な許認可などの履行状況について、提出資料に基づき個別に審査されます。事業内容、所在地、役員、従業員、業績などに変更がある場合は、その事実と必要資料を正確に整理してください。
改正前から「経営・管理」で在留する方が2028年10月16日までに更新申請をする場合、新基準を満たさないことだけで直ちに不許可となるものではなく、経営状況や新基準を満たす見込みなどを踏まえて判断されます。同日後も、経営状況、納税義務の履行、次回更新までに基準を満たす見込み、その他の在留状況を総合的に考慮する取扱いが公式Q&Aで示されています。
必要書類の提出は許可を保証するものではありません。
申請書と添付資料の記載が一致しているか、予定する活動や事業の内容が資料から確認できるか、申請時の要件を満たすかなどが個別に審査されます。追加資料の提出を求められる場合もあります。
当事務所は行政書士として、在留資格に関する申請書類の作成、依頼者から提供された事実・資料の整理、申請取次など、行政書士が取り扱える範囲の支援を行います。
許可・在留期間を保証したり、審査機関に代わって許可の可否を決定したりすることはできません。また、会社・法人の登記申請、税務申告・税務相談、決算書等の作成、社会保険・労働保険の手続、紛争性のある法律相談や相手方との交渉は行いません。
会社・法人登記は司法書士、税務・会計は税理士または公認会計士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法律判断や紛争性のある交渉は弁護士など、それぞれの業務を担当できる専門家へご相談ください。
【確認日:2026年8月24日】出入国在留管理庁(公式):在留資格「経営・管理」
出入国在留管理庁(公式・2026年6月26日Q&A更新):「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
「経営・管理」は、会社設立や一定額の資金だけで許可を判断できる手続ではありません。最新の公式情報と個別事情を確認し、申請人が決定・確認した事実と、各専門家が担当する資料を正確にそろえることが重要です。当事務所は、そのうち行政書士が取り扱える在留申請書類の作成・申請取次を支援します。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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