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[4.外国人経営者支援アーカイブ]

経営・管理の在留期間更新前に確認する資料|事業実績・決算資料・変更事項

  • 投稿:2026年01月09日
  • 更新:2026年08月24日
経営・管理の在留期間更新前に確認する資料|事業実績・決算資料・変更事項

在留資格「経営・管理」の更新前に確認したい事業実績、決算資料、事業内容の変更事項、専門家の担当範囲を一般的に解説します。

はじめに

在留期間の更新・変更を予定している場合は、前年の事業実績、決算資料、事業内容の変更事項などを確認します。必要資料と申請時期は個別事情によって異なるため、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。

申請準備の段階では、

  • 前年の経営実績がまだ弱い
  • 決算・数字が固まっていない
  • 事業内容が想定とズレている

といった事情が重なることがあります。ただし、時期だけで許否が決まるものではなく、出入国在留管理庁が個別事情と提出資料を審査します。

この記事では、
更新・変更の申請前に確認する事項を
実務の流れに沿って整理します。

在留期間更新許可申請で確認される事項

まず押さえておきたいのが、
更新=形式的な手続きではない という点です。

入管は更新時に、

  • この1年間、事業は実際に動いていたか
  • 経営者として活動していたか
  • 今後も継続できるか

を改めて確認します。

必要な説明や資料は申請内容・個別事情によって異なります。不許可理由を本記事で一律に断定することはできず、許否は出入国在留管理庁が個別に判断します。

事実関係を確認しておきたい事例

次のような事情がある場合は、現在の事実関係と申請書類の記載内容を確認してください。時期だけで許否が決まるものではありません。

ケース① 売上が計画未達

  • 事業計画では月商○○万円
  • 実際は立ち上がりが遅れた

計画と実績に差がある場合、説明や追加資料が必要かは出入国在留管理庁の案内と個別事情に基づいて確認します。

ケース② 事業内容が変わっている

  • 当初の事業と実際の業務が違う
  • 収益源が想定と変わっている

事業内容に変更がある場合は、変更後の事実と必要な届出・説明資料を確認してください。変更の評価は出入国在留管理庁が個別に行います。

ケース③ 経営実態が見えにくい

  • 経営者本人が何をしているか不明
  • 実務担当と区別がつかない

申請人の活動内容について、どのような説明・資料が必要かは個別事情によって異なります。

赤字を含む財務状況の取扱い

財務状況は、赤字かどうかだけで許否が決まるものではありません。

赤字の理由、事業の継続状況、改善に向けた取組みなど、個別事情を資料に基づいて確認する必要があります。

重要なのは、

  • なぜ赤字なのか
  • 今後どう改善するのか

赤字を含む財務状況の取扱いは個別事情と提出資料に基づいて判断されます。損益や改善見込みに関する数値は、本人または税理士・公認会計士が作成・確認してください。

2025年10月16日の基準改正と更新時の取扱い

在留資格「経営・管理」の上陸許可基準は、2025年10月16日に改正されました。改正前から「経営・管理」で在留している方が2028年10月16日までに更新申請をする場合、新しい基準を満たしていないことだけで直ちに不許可となるのではなく、経営状況や新基準を満たす見込みなどが考慮されます。

2028年10月16日以後の更新では、原則として改正後の基準が適用されます。ただし、新基準を満たしていない場合でも、経営状況が良好で、納税義務を履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の事情も含めて総合的に判断されることが、出入国在留管理庁から示されています。

また、更新時には労働関係法令、社会保険、雇用保険・労災保険、事業に必要な許認可の履行状況も確認事項になります。該当する手続を漏れなく行い、確認できる資料を準備してください。

更新・変更で見られる資料の考え方

提出を求められる資料や確認事項は、申請区分・所属機関のカテゴリー・個別事情・出入国在留管理庁の最新案内によって異なります。2026年4月15日以降の申請ではカテゴリー3・4に追加資料が案内されているため、申請時点のカテゴリー別一覧を必ず確認してください。次は一般的な確認例です。

  • 決算書・試算表
  • 事業計画との比較
  • オフィス・事業実体
  • 経営者本人の活動内容
  • 労働・社会保険関係法令の履行状況
  • 事業に必要な許認可の取得・更新状況

決算書・試算表その他の会計資料は、申請人本人または税理士・公認会計士が作成・確認してください。当事務所は会計資料の作成、財務分析、税務・会計判断を行いません。

行政書士へ更新申請を依頼する場合の対応範囲

行政書士は、行政書士法及び入管手続上の業務範囲で、更新申請書類の作成や提出取次を取り扱える場合があります。

当事務所で確認・整理する主な事項

  • 事業実績と活動内容に関する事実関係の整理
  • 当初計画と現在の状況が異なる場合の事実確認
  • 提出資料の不足・不整合の確認
  • 依頼者の説明に基づく申請書類への反映

当事務所は、依頼者および担当専門家から提供された確定済みの事実・資料を基に、行政書士の業務範囲で更新申請書類を作成し、要件を満たす場合に提出取次を行います。決算書・試算表等の作成、財務分析、将来収支の算定、税務・会計判断は税理士・公認会計士へ、法律上の紛争や交渉は弁護士へご相談ください。事実と異なる説明を加えたり、不利益な事実を省いたりすることはできません。許可、在留期間、審査期間の短縮その他の結果を保証するものではありません。

公的情報の根拠

在留資格「経営・管理」の基本的な考え方は、
出入国在留管理庁
の公開情報に基づいています。

確認日:2026年8月24日
出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」
出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請のガイドライン

まとめ

  • 更新申請の許否は出入国在留管理庁が個別に判断する
  • 前年の事業実績・決算資料・事業内容の変化を確認する
  • 赤字かどうかだけでなく、事業実態や個別事情が審査される
  • 必要資料と事実関係を申請先の案内に沿って整理する

更新期限と必要資料を確認し、余裕を持って準備してください。

経営・管理の在留期間更新前に確認する資料|事業実績・決算資料・変更事項

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