行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
在日外国人経営者向けに、在留資格、会社設立、公的支援制度、融資制度と相談先を一般的に整理します。制度の適用や審査は各機関が個別に判断し、当事務所は行政書士の業務範囲内で申請書類の作成・整理等を支援します。
2026年8月23日現在、日本で事業を営む外国人経営者が利用できる制度と相談先を、よくある質問に沿って整理します。在留資格、会社設立、税務、社会保険、融資・補助金はそれぞれ所管機関と専門家が異なります。制度は改正されるため、申請時には必ず公式情報をご確認ください。
在留資格ごとに日本で行える活動が定められています。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など活動制限のない身分系在留資格と、就労活動が限定される在留資格では取扱いが異なります。予定する経営活動が現在の在留資格で可能か、出入国在留管理庁または専門家へ事前に確認してください。
2025年10月16日の基準改正後は、独立した事業所、少なくとも1人の一定の常勤職員、3,000万円以上の事業資産、申請者または常勤職員の一定の日本語能力、申請者の関連する修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験、専門家が確認した事業計画などが主な確認事項です。
既に「経営・管理」で在留する方への経過措置や、常勤職員・専門家・日本語能力の具体的な範囲があります。2026年4月15日からは申請区分に応じて提出書類も一部変更されています。詳細は出入国在留管理庁の「経営・管理」案内をご確認ください。
経済産業大臣の認定を受けた外国人起業活動促進実施団体に起業準備活動計画を提出し、同団体の確認証明書を添えて地方出入国在留管理局へ申請する制度です。認められた場合は在留資格「特定活動」により最長2年間、起業準備を進められます。
実施団体が少なくとも毎月1回、準備状況を確認します。対象地域や事業分野、必要書類は団体ごとに異なり、その後の「経営・管理」が自動的に許可される制度ではありません。2025年10月16日以降の要件を含む最新情報は経済産業省のスタートアップビザ案内で確認してください。
会社法上は最低資本金制度がなく、1円から株式会社・合同会社を設立できます。ただし、会社設立登記ができることと、在留資格「経営・管理」の事業規模基準を満たすことは別です。登記は司法書士、在留資格は出入国在留管理庁または行政書士へ確認してください。
税務判断と申告は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、法人登記は司法書士へ相談します。許認可の有無は営業開始前に所管官公署へ確認してください。
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象とし、設備資金・運転資金に利用できます。公表されている融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内です。外国人起業活動促進事業の対象となる一定の方は特別利率の対象区分に含まれます。
融資の可否、金額、利率、返済期間、担保・保証は申込者と事業の状況に応じて個別に審査されます。最新条件と必要書類は日本政策金融公庫の公式ページをご確認ください。
国籍だけで利用可否が決まるとは限らず、各制度の対象者、所在地、事業内容、対象経費、募集期間等を確認します。補助金は審査があり、申請前または採択前の契約・支出が対象外となる場合があります。公募要領を読み、国・自治体・実施機関の公式窓口へ相談してください。
当事務所は、行政書士の業務範囲内で、在留資格申請、行政庁への許認可申請、申請内容と必要資料の整理を支援します。登記、税務申告、社会保険・労働保険、訴訟・紛争・代理交渉は、それぞれ司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等へご相談ください。
本記事は公表情報に基づく一般的な案内です。個別の許可、融資、補助金採択や処理期間を保証するものではありません。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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