お役立ち記事

許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。

[4.外国人経営者支援アーカイブ]

日本で起業したい外国人へ|経営・管理ビザの制度と申請時の確認事項

  • 投稿:2026年01月18日
  • 更新:2026年08月24日
日本で起業したい外国人へ|経営・管理ビザの制度と申請時の確認事項

在留資格「経営・管理ビザ」の制度趣旨・取得要件・申請パターン・スタートアップビザとの違い・注意点・相談窓口を公的情報に基づいてやさしく解説します。

2026年8月23日現在、外国人が日本で会社を経営・管理する場合、活動内容に応じて在留資格「経営・管理」の取得または変更が必要になることがあります。本記事では、2025年10月16日施行の基準改正と2026年4月15日からの提出書類の変更を踏まえ、申請前の主な確認事項を整理します。

「ビザ」は一般的な呼び方であり、入国後の活動資格として審査されるのは在留資格です。会社を設立したことや資本金を払い込んだことだけで、在留資格が当然に認められるものではありません。

在留資格「経営・管理」とは

日本で貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動を対象とする在留資格です。申請者の役割、事業所、事業規模、雇用体制、事業の適正性・安定性・継続性などを、提出資料に基づいて出入国在留管理庁が個別に審査します。

2025年10月16日以降の主な基準

  • 事業所:日本国内に事業を営むための独立した事業所が確保されていること
  • 常勤職員:日本に居住する日本人、特別永住者または一定の身分系在留資格を持つ者のうち、少なくとも1人の常勤職員を雇用すること
  • 事業規模:資本金、出資総額その他事業に投下される財産の総額が3,000万円以上であること
  • 日本語能力:申請者または常勤職員のいずれかが、JLPT N2相当以上など一定の日本語能力を有すること
  • 経歴:申請者が経営・管理に関係する修士相当以上の学位を有するか、事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること
  • 事業計画:事業計画書について、経営に関する専門的知識を有する者による確認を受けること

これらは概要です。常勤職員や専門家の範囲、事業規模の計算、既に「経営・管理」で在留する方への経過措置など、個別の取扱いがあります。必ず出入国在留管理庁の公式案内と申請時点の提出書類一覧をご確認ください。

2026年4月15日からの提出書類

出入国在留管理庁は、2026年4月15日から在留資格「経営・管理」の提出書類を一部変更しています。カテゴリー3・4の所属機関に関する追加資料や、申請者が法人の代表者で管理業務に従事する場合の申告書など、申請区分によって必要書類が異なります。旧様式や以前の一覧だけで準備せず、同庁の提出書類変更案内を確認してください。

事業所を準備するときの注意

住居と同じ場所、共有スペース、短期契約物件などは、事業所としての独立性・継続性を資料で説明できるかを確認します。賃貸借契約の用途、使用権限、設備、看板、写真、平面図等が求められる場合があります。契約前に、在留資格と予定する許認可の双方から適合性を確認することが重要です。

会社設立と在留資格は別の手続

会社法上、株式会社・合同会社の設立登記が可能であることと、「経営・管理」の基準を満たすことは別問題です。法人設立登記は司法書士、税務申告・税務相談は税理士、社会保険・労働保険は社会保険労務士、契約や法律判断は弁護士へ相談してください。

要件をすぐに満たせない場合のスタートアップビザ

経済産業大臣の認定を受けた地方公共団体・民間団体等へ起業準備活動計画を提出し、確認証明書を得て地方出入国在留管理局へ申請する制度があります。認められた場合は在留資格「特定活動」により最長2年間、起業準備が可能です。実施団体は少なくとも毎月1回、準備状況を確認します。

2025年10月16日以降は、起業準備期間内に事業資産を3,000万円以上とする見込みなど、改正後の基準を踏まえた計画が求められます。利用できる地域・事業分野・申請方法は実施団体ごとに異なるため、経済産業省の公式ページで最新情報をご確認ください。

申請準備のチェックポイント

  1. 予定する活動が「経営」または「管理」に該当するか
  2. 事業所の契約・利用状況を客観資料で説明できるか
  3. 常勤職員の雇用と事業資産3,000万円以上の要件を満たすか
  4. 日本語能力、学位または経営経験を証明できるか
  5. 専門家が確認した具体的で実現可能な事業計画があるか
  6. 申請区分に応じた最新の提出書類を準備しているか

当事務所へ相談できること

行政書士事務所ACTIONでは、行政書士の業務範囲内で、在留資格申請の要件整理、必要資料の確認、申請書類の作成、法令上認められた範囲での申請取次を行います。個別事情により必要書類や審査内容は異なり、許可や処理期間を保証するものではありません。

公式情報

日本で起業したい外国人へ|経営・管理ビザの制度と申請時の確認事項

初回相談のご案内

120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。

入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。

料金は、33,000円(税込)です。

面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。

当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。

🍃ご相談方法について

◎現在、電話相談は承っておりません。
お手数ですが、問い合わせフォームからご相談ください。

メールでのお問合せ

24時間365日受付

対応地域

全国対応

お気軽にご相談下さい

自分に合う支援を探す