行政書士
佐野 雅彦
行政書士事務所ACTION代表。
IT受託会社から提示された契約書、請求書その他の確定資料をもとに事実関係を整理し、行政書士法その他の法令で認められた範囲で、許認可・補助金等の申請に必要な書類作成や提出手続を支援しています。
地方公務員として26年間、制度運用と相談対応に携わった経験をもとに、制度と手続を分かりやすく整理することを大切にしています。財務分析、会計資料作成、法律判断・交渉、融資のあっせん・交渉、借入・返済・投資等の経営判断は行いません。
許認可・補助金等の申請や契約書作成に必要な資料・手続を、悩みや目的から探せます。
[4.外国人経営者支援アーカイブ]
日本で会社設立・経営管理ビザ取得を目指す外国人向けに、ビザ制度の基本、会社設立・許認可、補助金活用方法、行政書士の支援内容を公的情報に基づきわかりやすく解説します。
2026年8月23日現在、外国人が日本で会社を設立する手続と、在留資格「経営・管理」の申請は別の制度です。会社の設立登記が完了しても在留資格が自動的に許可されるものではなく、在留資格があっても登記・税務・労務・許認可の手続が完了するものではありません。
株式会社や合同会社の設立では、定款、出資、役員、所在地等を決定し、法務局で設立登記を行います。登記申請や登記書類の作成・代理は司法書士の担当分野です。
在留資格「経営・管理」は、日本で事業を経営し、または管理に従事する活動を対象とし、出入国在留管理庁が個別に審査します。現在の在留資格や活動内容によって、認定・変更・更新など必要な手続が異なります。
許可基準は2025年10月16日に改正されました。事業所、対象となる常勤職員1人以上、事業に用いられる財産の総額3,000万円以上、経営者または常勤職員の日本語能力、申請人の学位または経営管理経験、専門家確認済みの事業計画等が主な確認事項です。
2026年4月15日以降は、カテゴリー3・4等について提出書類一覧や追加書類の取扱いも変更されています。認定・変更・更新の別に最新チェックシートを確認してください。
出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」
出入国在留管理庁|許可基準等の改正
経済産業省の外国人起業活動促進事業では、認定を受けた地方公共団体・民間事業者が外国人起業家の計画を確認し、管理・支援します。確認証明書の交付後、地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を審査します。
現行制度では、所定の審査を経て、起業準備のため最長2年間在留できる仕組みが案内されています。対象事業、申請地域、必要資料、更新時の要件は実施団体ごとに確認が必要です。
日本政策金融公庫、金融機関、信用保証協会、国・自治体等の融資・補助金には、それぞれ対象要件、申込期間、必要資料、審査があります。在留資格や会社設立の結果が、融資・補助金の採択を保証するものではありません。
当事務所は、依頼者から提供された事実・資料に基づき、在留資格・許認可等の申請書類、行政書士が作成できる定款その他の書類を作成・整理し、届出済み行政書士として在留申請の取次を行います。
登記申請は司法書士、税務・会計は税理士、雇用・社会保険は社会保険労務士、法律相談・交渉は弁護士等の担当分野です。当事務所は在留資格、登記、融資、補助金、許認可の結果を保証しません。
120分で、申請・相談に必要な事実と資料を確認します。
入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。
料金は、33,000円(税込)です。
面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。
当事務所は、財務分析、資金繰り表・決算書等の作成、借入・採用・投資等の経営判断、法律・会計・税務上の判断、融資のあっせん・交渉を行いません。
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