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[1.IT受託会社向け資金戦略]

受託開発の分割請求を検討する際に整理したい契約・入出金資料|IT受託会社

  • 投稿:2026年03月15日
  • 更新:2026年08月23日
受託開発の分割請求を検討する際に整理したい契約・入出金資料|IT受託会社

受託開発の分割請求を検討する際に、契約条件、検収条件、請求・入金・支払予定などを整理する一般的な方法を紹介します。当事務所は契約の法律判断・交渉、財務分析、会計資料作成、投資・借入等の経営判断、融資のあっせん・交渉を行いません。

2026年8月23日現在、公正取引委員会が公表している情報に基づいて整理しています。

受託開発で分割請求を検討するときは、着手、中間成果、納品、検収、請求、入金の各条件を契約資料と対応させます。本記事は分割請求の採用や効果を推奨するものではありません。

契約段階で確認する資料

  • 基本契約書、個別契約書、注文書、見積書
  • 業務範囲、成果物、作業期間、納期
  • 着手時・中間時・納品時等の請求条件
  • 各回の金額または算定方法
  • 検査・検収の内容、期限、完了確認方法
  • 仕様変更、追加作業、納期変更の手続

段階ごとの記録を対応させる

  • 着手:契約成立、発注、着手条件を確認できる資料
  • 中間:マイルストーン、提出物、確認記録
  • 納品・検収:納品記録、検収結果、修正記録
  • 請求:請求書、請求日、請求額
  • 入金:契約上の支払期日、入金実績

未合意の条件や将来予測は、契約済みの事項と分けて記載します。各回の請求が契約のどの成果・確認条件に対応するかを明確にします。

再委託先への発注・支払資料

  • 再委託の契約書・発注内容
  • 委託する業務、成果物、納期
  • 代金額、検査の有無、支払期日
  • 受領日または役務提供日を確認できる記録
  • 請求書、支払実績、変更記録

取適法の対象取引で確認する事項

取引内容と資本金・従業員基準により中小受託取引適正化法(取適法)の対象となる場合、発注内容等の明示、支払期日の設定、記録の作成・保存等が必要です。公正取引委員会のQ&Aでは、支払期日は具体的な日が特定できるよう定める必要があると案内されています。

また、対象取引の支払期日は、検査の有無にかかわらず、給付の受領日(役務提供委託では役務提供日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内に定めます。顧客からの入金時期とは別に確認してください。

専門家へ確認する事項

  • 契約条項、検収、変更、交渉等の法的事項:弁護士
  • 売上計上、会計・税務処理:税理士・公認会計士
  • 入出金、必要運転資金等の分析:会計専門家・金融機関

公式情報

本記事は公表情報の概要です。契約の有効性、法令適用、分割請求の効果、入金または事業成果を判断・保証するものではありません。

受託開発の分割請求を検討する際に整理したい契約・入出金資料|IT受託会社

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入金予定、支払予定、返済予定、採用・投資に関する既存資料を、120分のオンライン面談で確認します。

料金は、33,000円(税込)です。

面談後には、確認できた事実、未確認の資料、金融機関や各担当専門家へ確認すべき事項をまとめた「初回面談レポート」を納品します。

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